| 西暦 | 和暦 | 教育のあゆみ、教頭・教頭会のあゆみ |
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| 1868 | 明1・4・6 | 五ヶ条の「御誓文」を発布 |
| 1872 | 明5・9・5 | 「学制」を発布し、学区、学校、教員、経費等を規定 |
| 1872 | 明5・10・10 | 文部省「小学教則」及び「中学教則略」を公布 |
| 1873 | 明6・6・7 | 師範学校が初めての卒業生10人を出す |
| 1873 | 明6・8・12 | 大学教員は教授、中学教員は教諭、小学教員は訓導とする |
| 1874 | 明7・7・25 | 師範学校卒業のほかに、検定試験による小学訓導の□付与の規則制定 |
| 1875 | 明8・1・8 | 文部省布達により小学生徒の学齢を満6年から満14年までと定める |
| 1876 | 明9・7・31 | クラーク博士が札幌農学校の教頭となる |
| 1879 | 明12・9・29 | 「学制」を廃し、「教育令」を公布 |
| 1880 | 明13・12・28 | 第2次教育令(改正教育令)公布 |
| 1881 | 明14・5・4 | 「小学校教則綱領」を制定 |
| 1881 | 明14・6・15 | 府県立村町村立学校職員名称並びに准官等を定める(はじめて校長の職種を規定) |
| 1881 | 明14・6・18 | 「小学校教員心得」を制定 |
| 1885 | 明18・8・12 | 第3次教育令(再改正教育令)公布 |
| 1885 | 明18・12・22 | 森有礼、初代文部大臣に就任 |
| 1886 | 明19・4・10 | 「師範学校令」を公布(尋常師範学校・高等師範学校の2段階) 「小学校令」を公布(尋常小学校4年・高等小学校4年の2段階、尋常小学校を義務教育とした) 「中学校令」を公布(尋常中学校・高等中学校の2段階) ※小学校は、小学簡易科(3年以内)が認められ教育課程も改めた。教科書は検定制度となる。 |
| 1886 | 明19・10・1 | 高等師範学校、学年を4月1日から翌年3月31日までとする。(4月に始まる学年制を初めて採用) |
| 1889 | 明22・2・11 | 大日本帝国憲法発布 |
| 1890 | 明23・10・7 | 「小学校令」を公布(明治19年の「小学校令」を廃止)(前年、教育に関する事務は地方自治体の固有事務ではなく委任事務とされた) |
| 1890 | 明23・10・30 | 「教育ニ関スル勅語」発布 |
| 1891 | 明24・4・8 | 「小学校設備準則」を制定 |
| 1891 | 明24・11・17 | 「小学校校長及び教員職務及含む規則」を制定 |
| 1894 | 明27・1・23 | 文部省、教員の政治関与禁止について訓令 |
| 1897 | 明30・10・9 | 師範教育令公布(明治19年の師範学校令を廃し、尋常師範を師範学校に改める) |
| 1898 | 明31・1・12 | 市町村小学校に校医を置く旨公布 |
| 1898 | 明31・3・31 | 文部省、東京市に公立小学校の増設を命じる(学齢児童の1/6しか収容していなかったため) |
| 1899 | 明32・2・7 | 中学校令改正 実業学校令公布 高等学校令公布 |
| 1899 | 明32・10・20 | 小学校教育国庫補助法を公布 |
| 1900 | 明33・8・20 | 小学校令改正 小学校令施行規則を公布(尋常小学校を4年に統一、高等小学校は2年、3年、4年の3種、義務教育制度の整備確立、教科目の整理統合、ひっしゅかも区の制定、児童の心身負担軽減、教員組織の強化等、富国強兵作と共に国民教育の基礎整備成る) |
| 1905 | 明36・4・13 | 国定教科書制度成立(明治5年以前より欧米の教科書の翻訳か翻案の内容で小学校教科書が編制されていた。翻訳教科書は一般人の啓蒙書としても普及した。明治35年に教科書採択の不正が摘発され、これを機に文部省は国定制度による教科書を発行しなければならなくなった。) |
| 1905 | 明36・4・29 | 修身・国語・日本史・地理・図画の教科書は、必ず国定教科書使用となる。 |
| 1904 | 明37・4・1 | 小学校国定教科書使用開始 |
| 1907 | 明40・3・21 | 小学校令改正(尋常科を6年として義務制を延長、高等科を2年または3年とする。) |
| 1907 | 明40・4・17 | 「師範学校規定」を制定(本科第二部を設置) |
| 1908 | 明41 | 沢柳政太郎著「教師及校長論」に教頭不要論 |
| 1910 | 明43・10・24 | 文部省普通学務局長通牒に、はじめて主席訓導の呼称がでる。 |
| 1911 | 明44・4・1 | 「市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法」改正 |
| 1913 | 大2・7・16 | 「小学校令」中改正(府県授与の免許状を全国に有効とし、また教育・兵事・産業衛生・慈善等の目的のため校舎・校地の使用を認める) |
| 1917 | 大6・1・29 | 「公立学校職員制」公布 「公立学校職員待遇官等等級令」公布(公立学校全般に通ずる職員制を初めて制定) |
| 1919 | 大8・2・7 | 「小学校令」改正(教員給与、小学校教育の根本方針、小学校の学習課程等広範な改革がなされた) |
| 1922 | 大11・12・28 | 文部省、小学校教育費整理節約に関して訓令 |
| 1923 | 大12・3・28 | 市町村義務教育費国庫負担法を改正 |
| 1923 | 大12・11・10 | 国民精神作興に関する詔書発布(関東大震災による社会不安のふかまりを鎮静することを直接の目的とし、第一次大戦後の釈迦風俗の弛緩と動揺をいましめ、明治の方針に遵うことを協調した。教科書に掲載しこれを読誦し、その徹底をはかった。) |
| 1924 | 大13・10・11 | 文部省専門学校入学者検定試験を国家試験に統一(受験者急増) |
| 1925 | 大14・4・1 | 師範学校規定を改正(本科一部の修業年限を5年に延長、第二部は男子1年女子1年または2年、専攻科は1年。小学校高等科2年卒業と同時に師範入学可能となる。) |
| 1926 | 大15・4・22 | 「小学校令」および同施行規則を改正(高等小学校の内容改善、幼稚園の規定削除等)同時に改正の要旨、施行上の注意事項を訓令 |
| 1928 | 昭3・1・20 | 「専門学校令」改正(人格の陶冶・国体観念の養成・公私立専門学校に対する文部大臣の監督強化) |
| 昭3・4・17 | 文部省 思想問題に関し訓令 | |
| 1929 | 昭4・4・1 | 文部省 学生生徒の思想傾向の匡正、国民精神作興を訓令 |
| 昭4・4・6 | 教員の俸給不払、減俸、馘首等全国各地におこる | |
| 昭4・9・10 | 文部省 国体観念の明徴、国民精神作興のため教化動員に関する件を訓令 | |
| 1931 | 昭6・5・27 | 「公立学校職員俸給令」を改正し、減俸を実施 |
| 昭6・6・17 | 小学校令施行規則を改正(小学校教員の減俸) | |
| 1932 | 昭7・6・1 | 東京市、肢体不自由児のための学校、光明学園開校 |
| 昭7・9・6 | 「市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法」公布」 | |
| 1933 | 昭8・4・1 | 「小学校国語」「尋常小学算術」など新編集の小学校国定教科書使用開始("サイタサイタサクラガサイタ"ではじまるサクラ読本がこの年の一年から使われ出した。) |
| 1935 | 昭10・4・1 | 「青年学校教員養成所令」公布 |
| 昭10・4・10 | 文部省 天皇機関説問題と関連して国体明徴を強調 | |
| 1937 | 昭12・5・31 | 文部省編 「国体の本義」30万部を全国の学校に配布 |
| 昭12・12・10 | 「教育審議会:を設置(文教審議会廃止) | |
| 教頭10 首席訓導会誌 昭12~13 松本市小学校首席訓導誌に「西山」開智小学校長ヨリ 首席訓導会創始ニツキ挨拶・・・・・・」等の記録が残っている。 |
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| 1939 | 昭14・4・26 | 青年学校を義務化とする(満12歳以上満19未満の男子就学義務) |
| 昭14・5・22 | 「青少年学徒ニ賜リタル勅語」下賜 | |
| 昭14・9・28 | ・全国中等学校入学試験廃止(小学校の報告書・人物考査・身体検査の三者総合判定による) | |
| 1940 | 昭15・3・29 | 義務教育費国庫負担法公布 ※教員給与は市町村負担から、都道府県負担となり半額を国庫負担とす。 |
| 1941 | 昭16・3・1 | 「国民学校令」を公布 ※国民学校令第一条は「国民学校ハ皇国ノ道ニ規リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ以テ目的トス」とある。 |
| 教頭11 国民学校令に教頭の職種明記 昭16・3・1 国民学校令 第15条 国民学校ニハ学校長および訓導ヲ置クベシ 国民学校ニハ教頭、養護訓導及訓導ヲ置クコトヲ得 第16条 学校長及教頭ハ其ノ学校ノ訓導ノ中ヨリ之ヲ補ス 学校長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス 教頭ハ学校長ヲ補佐シ校務ヲ掌ル これまで首席訓導として実質的な職掌をもってきたものがはっきり「教頭」と明文化された。(しかし、昭22の学校教育法では「「教頭」は姿を消す。) |
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| 1943 | 昭18・1・21 | 「中等学校令」を公布 ※修業年限を1年短縮し、4年とし、教科書を国定とする。中学校令、高等女学校令、実業学校令を廃止。 |
| 昭18・1・21 | 「大学令」「高等学校令」専門学校令を改定 | |
| 昭18・3・8 | 「師範教育令」 ※師範学校を官位とし、本科3年・予科2年の専門学校程度に昇格 |
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| 昭18・3・31 | 「青年学校教員養成所規程」を改定(修業年限を3年とする) | |
| 昭18・6・25 | ・「学徒戦時動員体制確立要綱」を閣議決定 | |
| 昭18・10・2 | ・学生生徒の徴兵猶予停止(文科系学生いっせい入営) | |
| 昭18・10・10 | ・「戦時国民思想ニ関スル基本方策要綱」を閣議決定 | |
| 昭18・10・12 | ・「教育ニ関スル戦時非常措置方策を閣議決定(国民学校の義務教育8年生の施行延期等) | |
| 昭18・12・1 | ・学徒出陣(第1回学徒兵入営) | |
| 1844 | 昭19・1・18 | ・「緊急学徒勤労動員方策要綱」を閣議決定 |
| 昭19・2・17 | 青年師範学校を創設 | |
| 昭19・2・17 | ・「大日本育英会法」公布 | |
| 昭19・4・27 | ・「戦時非常措置」として学徒動員令を公布し、学徒勤労動員を実施 | |
| 昭19・6・30 | ・国民学校初等科児童の疎開促進について閣議決定 | |
| 1945 | 昭20・3・18 | 「決戦教育措置要項」を閣議決定 ※国民学校初等科を除き、学校における授業を原則として四月から一年間停止) |
| 昭20・5・22 | 「戦時教育令」並びに同施行規則を公布(動員学徒対の組織強化) | |
| 昭20・8・15 | 天皇「終戦の詔勅」録音放送(太平洋戦争終わる) | |
| 昭20・8・15 | ・文部省「終戦の詔勅」に関して訓令し教学の再建を要望 | |
| 昭20・8・16 | ・学徒勤労動員解除 | |
| 昭20・8・21 | ・戦時教育令廃止決定(以後この方針に基づく各種通達を出す) | |
| 昭20・9・15 | ・文部省「新日本建設ノ教育方針」を発表、「国体護持」などおりこむ ※終戦に伴い、戦時中の諸制度、諸法規で不必要となったもの、民主化の妨げとなるものは、次第に改廃された。 |
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| 昭20・10・22 | ・GHQ「日本教育制度ニ対スル管理政策」を指令、占領教育政策の目標を明示 | |
| 昭20・12・15 | ・GHQが神道と国家の絶縁、公教育からの排除を指令 | |
| 昭20・12・31 | ・GHQが軍国主義国家主義排除のため修身・国史・地理の授業停止を指令 教科書の収集破棄と新教科書の作成を命令 |
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| 1946 | 昭21・1・4 | ・文部省、天皇自身の人間宣言について訓令 |
| 昭21・3・5 | ・米国教育使節団来日(GHQの招きで27名。日本側委員の意見を聞き、教育改革の報告書を提出して帰国3・31) | |
| 昭21・5・6 | ・軍国主義ファッショ教員を排除するための教職員適格審査の勅令公布 | |
| 昭21・5・15 | ・文部省 新教育指針(第一分冊)発行 | |
| 昭21・10・9 | ・文部省、GHQの指導指針に従い教育民主化の方策として男女共学の実施について通達 | |
| 昭21・10・14 | ・GHQ、文部省編「くにのあゆみ」を教科書とする国史教育の再会許可 | |
| 昭21・11・3 | 「日本国憲法」が公布される | |
| 昭21・11・16 | ・「当用漢字表」「現代かなづかい」について内閣訓令・告示 | |
| 1947 | 昭22・2・5 | ・文部省新学制実施方針を発表(小・中学校は22年度、高等学校は23年度、大学は24年度から実施) |
| 昭22・3・20 | ●学習指導要領一般編(試案)発行 | |
| 昭22・3・31 | 教育基本法、学校教育法公布 | |
| 昭22・4・1 | ●新学制による小学校、中学校発足 ※教育基本法、学校教育法が公布され、六・三制の新学制が発足した。明治以来、これまでの勅令として定められていた教育諸法規が法律として制定される。 |
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| 昭22・4・7 | 「労働基本法」公布 | |
| 昭22・4・17 | 「地方自治法」公布 | |
| 教頭12 教頭の職名法規から消える 昭和16年国民学校令で登場した"教頭"は、学校教育法等の法規から姿を消した。 |
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| 昭22・5・23 | 学校教育法施行規則を制定 | |
| 昭22・6・8 | ・日本教職員組合(日教組)結成 | |
| 昭22・8・15 | ・社会科教科書(土地と人間)はじめて発行 | |
| 昭22・9・11 | ・文部省、検定教科書制度実施を発表 | |
| 昭22・9・29 | ・国語審議会、義務教育用漢字881字を選定 | |
| 昭22・10・21 | 「国家公務員法」公布 | |
| 昭22・11・11 | ・文部省、視学制度の廃止、指導主事の設置を都道府県に通告 | |
| 昭22・12・12 | 「児童福祉法」公布 | |
| 1948 | 昭23・3・29 | ・文部省、教員強制はすべての大学で実施する旨を発表 |
| 昭23・4・1 | ●新制高等学校が発足 | |
| 昭23・6・19 | 衆参両院、教育勅語の排除・失効について決議 | |
| 昭23・7・15 | 「教育委員会法」公布 | |
| 昭23・8・25 | ・小・中学校の最初の検定教科書が全国で開かれる | |
| 1949 | 昭24・1・2 | 「教育公務員特例法」公布 |
| 昭24・5・31 | 「教育職員免許法」公布 | |
| 教頭13 「中学校・高等学校管理の手引き」に教頭 昭25・3 文部省編「中学校・高等学校管理の手引き」の"教頭"の一項に 「中学校・高等学校には、どんな小さい学校でも教頭がいなくてはならない。教師の数がわずか三、四人の学校であっても、その一人が教頭に任命せられ、正規の教師としての勤務はもちろん、一定の管理上の職務を遂行し、また校長不在の時はその職務を代行するものである。要は学校運営に完全に責任を持つ人物が常に学校にいなくてはならないのである。」また教頭の選任についても校長が教育長に推薦し、教育長が教育委員会に推薦して行うものと述べている。 |
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| 昭24・6・17 | ・社会教育の基本法制としての社会教育法公布 | |
| 1950 | 昭25・12・13 | 「地方公務員法」公布 |
| 1951 | 昭26・1・4 | ・文部省の教育課程審議会、道徳教育の特設をさけ、全教育か活動の中で道徳教育を強化する方策を答申 |
| 昭26・4・26 | ・文部省「道徳教育の手引き要綱」発表 | |
| 昭26・5・5 | 「児童憲章」制定 | |
| 昭26・7・10 | ・文部省「学習指導要領一般編(試案)改定発行 | |
| 1952 | 昭27・3・11 | ・「学校基本調査規則」制定 |
| 昭27・3・31 | ・「新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律」公布 | |
| 昭27・4・10 | ・教職員適格審査制度の廃止についての通達 | |
| 昭27・6・6 | ・「中央教育審議会」設置(教育刷新審議会廃止) | |
| 昭27・8・8 | 「義務教育費国庫負担法」公布(昭和28・4・1施行) | |
| 昭27・11・1 | 市町村教育委員会を全国いっせいに発足 | |
| 1953 | 昭28・8・8 | ・「理科教育振興法」・「学校図書館法」公布 |
| 昭28・8・18 | ・「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」(教員給与3本建ての法律)成立 | |
| 昭28・10・31 | 「学校教育法施行令」公布 | |
| 1954 | 昭29・6・1 | ・「へき地教育振興法」公布 |
| 昭29・6・3 | 「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」「教育公務員特例法の一部を改正する法律」(教育2法)公布 | |
| 1955 | 昭30・7・30 | ・学校給食法、婦人教師の産前・産後の休暇法等が成立 |
| 昭30・8・13 | ・日本民主党「うれうべき教科書の問題」第1集発行 | |
| 1956 | 昭31・6・30 | 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」公布 |
| 1957 | 昭32・12・4 | 「学校教育法施行規則」を改正、教頭の設置、特殊教育の充実等を定める ※文部省令により学校教育法施行規則の一部を改正し、第二十二条の二に教頭の項目を追加した。国民学校令廃止後10年ぶりの法規上の位置づけである。 |
| 頭14 学校教育法施行規則に教頭を明記 第二十二条の二 小学校においては、教頭を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。 ②教頭は教諭をもってこれにあてる。 ③教頭は、校長を助け、校務を整理する。 |
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| 1958 | 昭33・3・18 | ・文部省、「小学校・中学校"道徳"の実施要領」を通達 |
| 昭33・4・10 | ・「学校保健法」公布 | |
| 昭33・3・23 | 勤務評定一都三八県で実施 ※この日、都教組では勤評反対のため10割休暇闘争にはいった。 |
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| 昭33・5・1 | 「公立学校義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」公布(6・30施行令公布。7・31施行規則制定、34年度より実施) | |
| 昭33・7・9 | ・「市町村立学校職員給与負担法」を改正、校長に管理職手当てを支給 | |
| 昭33・8・28 | ・文部省、小・中学校学習指導要領道徳編を告示 | |
| 教頭15 第1回全国小中学校教頭研究大会を開く 昭33・8・11~12 お茶の水女子大学で開催 この会は、教育技術連盟主催、東京都教育委員会、全国小・中学校長会、全国都道府県教育委員会、東京都公立小・中学校公務主任会後援で開催、都内の公務主任(教頭)300名、それに全国各地から200名が参加してのはじめての研究大会であった。これを契機に教頭会の全国組織の必要性が高まってきた。 |
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| 1958 | 昭33・10・1 | 文部省、「小学校学習指導要領」「中学校学習指導要領」告示 ※新教育として実施された義務教育のあり方を全面的に再検討し改訂された学習指導要領である。特に考慮された点は、①道徳教育を徹底すること。②基礎学力を充実すること、特に国語、算数の基礎学力の充実を期した。③科学技術教育の向上をはかる。④地理、歴史教育の改善充実。⑤小中学校の教育内容の一貫性。⑥各教科の目標及び内容の精選と基本的な学習に重点をおく等であった。 |
| 1959 | 教頭16 第2回全国小中学校教頭研究大会 昭34・8・20~23 福井県永平寺で開催 前年の第1回大会をふまえて。全国各地から約500名が参加。参加者全員による全体懇談会で、東京都公立中学校公務主任会幹事長吉村泰助氏の提唱で、「全国教頭協議会結成」の講が出される。ブロック代表者会で検討。全員会議で満場一致採択、次の宣言をする。 宣 言 第2回全国小中学校教頭研究大会の席上で、かねて懸案の全国教頭協議会を満場一致で結成しましたことを宣言します。 尚これが中央連絡協議会は、第1回を東京で開催し具体的な運動方針を樹てることにします。 昭和34年8月21日 全国教頭協議会 |
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| 昭34・12・17 | ・「日本学校安全会法」公布 | |
| 教頭17 第1回全国教頭協議大会 昭34・12・26~28 東京・九段会館で開催 これにさきがけて10・1~3に中央連絡協議会を開き総会準備。第1回総会で会則決定、参加者約700名。初代会長の吉村泰助氏就任 |
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| 1960 | 昭35・4・1 | ・昭和35年度から教頭にも管理職手当を支給 |
| 教頭18 第2回全国教頭協議大会 昭35・8・10~12 鳥取・三朝温泉で開催 第2回大会を前記会場ですべく諸準備を終えた段階で、鳥取県教組より中止の申し入れがあり混乱。協議の末「見学研修会」という名称に変更して実質的な協議大会を終了した記念すべき大会であった。 |
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| 1961 | 昭36・10・26 | 教頭19 第3回全国教頭協議大会 昭36・8・11~13 東京・宝仙学園で開催 |
| ・文部省、中学校2、3年生全員を対象対象に、5教科全国一斉学力考査実施 | ||
| 教頭20 全連小で教頭を専門職にせよと決議 昭36・11 全国連合小学校長回で、教頭を専門職にせよと決議する。 |
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| 1962 | 昭37・3・31 | ・「義務教育諸学校の無償に関する法律」公布 |
| 教頭21 第4回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭27・8・2~4 静岡県・伊東市立北中学校で開催 |
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| 昭37・11・30 | ・文部省、第1回中学校教育課程研究集会を東京で開く | |
| 昭37・12・3 | ・文部省、第1回小学校教育課程研究集会を東京で開く | |
| 昭37・12・5 | ・池田首相、第1回「人づくり懇談会」を官邸で開く | |
| 1963 | 昭38・4・1 | 教頭22 第5回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭38・8・8~10 和歌山県高野山で開催 |
| 昭38・12・21 | 学級編制及び教職員標準法改正法(小・中1学級児童生徒最高45人) | |
| 1964 | 昭39・3・14 | ・文部省、小中学校の特設道徳の指導資料第1集を発行 |
| 教頭23 第6回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭39・8・9~11熊本市大洋デパートホールで開催 |
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| 1965 | 昭40・1・26 | ・へき地学校に勤務する教職員に対する特別昇給の実施について通知 |
| 昭40・2・25 | ・文部省、第1回道徳教育研究学校発表大会を開催 | |
| 昭40・6・12 | ・家永三郎教科書検定について民事裁判をおこす | |
| 昭40・6・16 | ・文部省 小中学校学力調査 ※文部省は昭和33年より全国小・中・高校の児童生徒を対象に抽出法による学力テストを実施してきたが、36年から4年間国・公・私立のすべての中学校の2~3年生を対象とした悉皆調査を実施し、日教組を中心に反対運動がおこり大きな混乱となった。学力調査は41年を最後に打ち切られた。 |
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| 教頭24 第7回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭40・8・6~7 東京都国立教育会館で開催 |
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| 1966 | 昭41・2・20 | ・山梨県公立小・中学校長、全国ではじめて管理職組合を結成 ・東京都教委、高校入試において学校群制度に変更 |
| 昭41・6・14 | ILO第87号条約発効(教師の地位に関する勧告) ※教頭が管理職に含まれることとなる。 |
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| 教頭25 第8回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭41・8・3~5 仙台市東北電力ホール、朴沢女子高校で開催 |
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| 昭41・10・31 | ・中教審、期待される人間像を含めて「後期中等教育の拡充整備について」答申 | |
| 1967 | 昭42・8・1 | ・文部省教材基準を通達 |
| 教頭26 第9回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭42・8・10~12 岐阜市民会館鶯谷女子高校で開催 |
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| ・この年より大学における学園紛争おこる | ||
| 1968 | 教頭27 全国公立学校教頭会臨時総会並びに研修大会(第1回) 昭43・2・4 東京都国立教育会館大ホールで開催 会場に3000名近くの会員を集め、「教頭職法制化」を要望する総決起大会の観があり、決意のほどを示す。 |
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| 教頭28 灘尾文相、教頭法の提案理由説明 昭43・5・8 第58回国会衆議院文教委員会で灘尾文部大臣より、学校教育法の一部改正(教頭法)の提案理由説明(審議未了) |
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| 昭43・6・6 | ・教育課程審議会「中学校の教育課程の改善について」答申 | |
| 昭43・7・11 | 文部省、「小学校学習指導要領」告示 | |
| 教頭29 第10回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭43・8・8~10 高松市民会館、紫雲中学校で開催 |
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| 昭43・12・29 | ・文部省、東京大学入学試験中止を決定 | |
| 1969 | 昭44・1・18 | ・東京大学、機動隊の出動により安田講堂等の封鎖解除、翌日解除完了 |
| 教頭30 全国公立学校教頭会臨時総会並びに研修大会(第2回) 昭44・2・8 東京都国立教育会館大ホール 前年に引きつづき、「教頭職の法律化」達成の決起集会。 地区代表が当該地区選出議員をはじめ、要路に「法改正促進」の陳情をした。 |
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| 教頭31 再度教頭法提案 昭44・2・16 第61回国会で教頭法提案(審議未了廃棄) |
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| 昭44・4・14 | 文部省、「中学校学習指導要領」告示 | |
| 昭44・6・30 | ・中教審、「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」の中間報告を提出 | |
| 教頭32 佐藤首相に教頭職法制化を陳情 昭44・7・4 国会の総理大臣室において佐藤首相に面接陳情をして理解ある回答をうる。桃井会長、役員13名坂田文相にも面接陳情 7・8 自由民主党国会議員と懇談会、教頭約100名参加 |
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| 昭44・7・10 | ・同和対策事業特別措置法公布 | |
| 教頭33 第11回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭44・8・5~7 新潟市県民会館で開催 |
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| 1970 | 昭45・1 | ・各地の高校で紛争おこる |
| 教頭34 全国公立学校教頭会臨時総会並びに研修大会(第3回) 昭45・3・9 東京都国立教育会館大ホールで開催 「学校教育法第28条を改正して、教頭職を明確に法律上に位置づける」要望達成を期しての総決起大会となる。10日に、地区代表・本部役員等50数名と文教関係国会議員10数名で「教頭職法定化」について懇談 |
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| 昭45・6・28 | ・日本教職員連盟(日教連)結成 | |
| 教頭35 第12回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭45・8・9~11 札幌市民会館ホールで開催 |
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| 1971 | 昭46・1・20 | ・文部省、小・中学校学習指導要領の一部改正告示(公害教育方針の明確化) |
| 教頭36 全国公立学校教頭会臨時総会並びに研修大会(第4回) 昭46・2・18 東京都国立教育会館大ホールで開催 「法改正達成」と墨書した白いたすきに願いをこめた総決起大会となった。 |
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| 昭46・5・28 | ・教育職員の給与特別措置法公布 | |
| 昭46・6・11 | 中教審、「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」答申 | |
| 昭46・7・18 | ・「国立および公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」施行について通知 | |
| 教頭37 第13回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭46・8・8~10 大津市滋賀会館で開催 |
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| 1972 | 昭47・1・1 | ・教職員給与特別措置法施行 |
| 教頭38 全国公立学校教頭会臨時総会並びに研修大会(第5回) 昭47・2・16 東京都国立教育会館大ホールで開催 会員代表1700名、文部省、教委、小・中学校長代表、衆参両議員110名と大会はじまって以来の多数の来賓を迎えて法改正への意気を あげた。 |
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| 教頭39 三たび教頭法案提出 昭47・5・31 第58回国会で教頭法提案(審議未了廃棄) |
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| 教頭40 第14回全国公立学校教頭会総会及研究協議会 昭47・8・21~23 広島市民会館で開催 総会で、会則を全面改正し、次年度から総会と研究協議会を切り離して実施することとなった。 |
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| 昭47・10・5 | ・文部省、学制百年記念式典開催 | |
| 昭47・10・27 | ・文部省、学習指導要領の弾力的運用についての通達 | |
| 教頭63 第20回全国公立学校教頭会研究大会 昭53・8・2~4 北海道札幌市厚生年金会館で開催 |
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| 昭53・12・15 | ・東京都中野区「教育委員準公選制度条例」可決 | |
| 教頭64 全国公立学校教頭会 第3回中央研修大会 昭54・2・17 東京都国立教育会館虎ノ門ホールで開催 標準法改正推進のための決起研修大会であった。 |
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| 教頭65 内閣官房長官に陳情 昭54・2・25 首相官邸の官房長官室において、田中六助長官に面接、「教頭枠外配置」について菅井会長より陳情 |
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| 1979 | 昭54・3・1 | ・警察庁、少年自殺調べ発表。77年784人、78年866人。 |
| 教頭66 全国公立学校教頭会結成20周年記念誌「教頭」刊行 昭54・5・19 祝賀会 |
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| 教頭67 全国公立学校教頭会 第21回定期総会 昭54・6・23 東京都国立教育会館虎ノ門ホールで開催 勝呂会長「地方の時代」を強調。「全教頭通信」を全員配布とする。 |
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| 昭54・7・11 | ・内藤文相、人事院総裁に対し、教員等の給与改善の要望書を提出 | |
| 教頭68 第21回全国公立学校教頭会研究大会 昭54・8・2~4 神戸市神戸文化ホールで開催 |
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| 教頭69 大平首相に陳情 昭54・8・17 首相官邸において大平首相に面接、教頭定数の法制化を陳情した。(本部役員と香川県代表) |
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| 昭54・8・22 | ・文部省が9か年で小・中学校の40人学級実現の計画をまとめる | |
| 教頭70 全国公立学校教頭会 第4回中央研修大会 昭55・2・1 東京都国立教育会館虎ノ門ホールで開催 教頭の職務研究と、標準法改正についての研究を深めた。 |
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| 教頭71 全国公立学校教頭会 単位教頭会研究部長会の新設 昭55・2・1~3 東京都都市センターホテルで合宿 全国統一研究課題の徹底。教頭の職務内容の明確化、各地の研究の交流を図って、単位教頭会の研究部長が一堂に会して討議を重ねた。爾来この部長会は継続されている。 |
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| 1980 | 昭和55・4・25 | 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の第5次改正案成立 ※40人学級の実現とともに教頭定数の法定制が実現。 |
| 教頭72 全国公立学校教頭会 第22回定期総会 昭55・6・28 東京都九段会館で開催 相田会長「信頼される学校づくり」を強調 |
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| 教頭73 第22回全国公立学校教頭会研究大会 昭55・8・4~6 岡山市岡山市民会館で開催 |
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| 教頭74 WCOTP第28回総会に代議員派遣 昭55・8・4~9 ブラジリア WCOTPは世界教職員団体連合の略称。日本では日教組と日本教育連盟が会員となっている。教頭会は52年に加入したので、はじめて代議員として組織部長の米田健治氏が参加。 |
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| 教頭75 全国公立学校教頭会 第5回中央研修大会 昭56・1・28 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 へき地・小規模校における勤務の実態と、調査部の基本調査の考察が発表された。 |
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| 教頭76 全国公立学校教頭会 第23回定期総会 昭56・6・8 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 相田会長「組織を強化し、教育の推進力に」と強調 |
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| 教頭77 第23回全国公立学校教頭会研究大会 昭56・8・6~8 鹿児島市・県文化センターで開催 |
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| 1981 | 昭和56・6・11 | 放送大学学園法、同法施行令。同法施行に伴う関係政令の整備に関する政令公布 |
| 教頭78 全国公立学校教頭会 第6回中央研修大会 昭57・2・6 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 へき地・小規模校教頭の研究発表等 兵庫教育大学副学長 上寺久雄氏の「教頭よ、教頭であれ」と題する記念講演があった。 |
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| 1982 | 昭和57・5・19 | 東京高裁、麹町中学校の内申書に「全共闘」と書かれ高校入試不合格となり、また卒業式に出席を拒否された事件に対し、内申書の記載は学校の裁量権を逸脱したものでないと原告の訴えを退ける。卒業式の出席拒否は不当として学校側に10万円の損害賠償を判決。原告側不服として上告。 |
| 教頭79 全国公立学校教頭会 第24回定期総会 昭57・6・19 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 昭和57・7・12 | 文部省、人事院勧告前に「教員等の給与改善について」要望書を政府に提出 | |
| 教頭80 第24回全国公立学校教頭会研究大会 昭57・8・4~6 仙台市・県スポーツセンターで開催 |
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| 教頭81 「教頭の職務」改訂委員会発足 昭57・9・10 国立教育研究所 牧 昌見氏の指導をうけ58年度末を目標に特別委員会を構成して着手 |
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| 昭和57・10・13 | 文部省、教職公務員の定年制について教育委員会に通知 | |
| 教頭82 全国公立学校教頭会 第7回中央研修大会 昭58・2・19 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 教頭84 第25回全国公立学校教頭会研究大会 昭58・7・26~28 伊勢市・三重県営体育館他で開催 |
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| 教頭85 訪中教育視察団 中華人民共和国、東北地区見学 昭58・8・8~19 北京、ハルピン、瀋陽、大連 |
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| 1983 | 昭和58・11・24 | 「税金を監視する会」が、東京都で教頭を一日校長に任命し、退職金を増額して支払った(82年度29人約1600万円)のは不当だと返還訴訟を起こす。 |
| 教頭86 全国公立学校教頭会 第8回中央研修大会 昭59・2・25 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 1984 | 昭和59・4・23 | 文部省、小学校の「いじめ」についての指導資料を刊行 |
| 昭和59・4・24 | 教育公務員特例法施行令(政令)、同文部省令の一部改正公布(教職員の定年制への対応) | |
| 教頭87 全国公立学校教頭会 第26回定期総会 昭59・6・15 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 教頭88 第26回全国公立学校教頭会研究大会 昭59・8・9~11 徳島市立体育館で開催 |
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| 教頭89 「教頭の職務」改訂版 刊行 昭57・10・30 教頭職務の明確化を目指した改訂版を刊行 理論編・実践編・資料編の三つの内容で構成される。 |
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| 1985 | 昭和60・2・2 | 東京都教委が過去4年間に児童・生徒が水増しされて報告された小・中学校の学級数414で、校長、教頭ら526人を懲戒処分 |
| 教頭90 全国公立学校教頭会 第9回中央研修大会 昭60・2・23 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 昭和60・4・2 | 全日本中学校長会が、臨教審に第二次の提言、六年制中学校構想に慎重な配慮を求める。 | |
| 昭和60・4・26 | 文部省、学校教師への一般社会人誘致を検討するために、「教員資格認定調査研究協力者会議」を設置 | |
| 教頭91 全国公立学校教頭会 第27回定期総会 昭60・6・8 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 教頭92 第27回全国公立学校教頭会研究大会 昭60・8・5~7 東京都 ホテルパシフィックで開催 松永光文部大臣臨席 |
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| 昭和60・8・20 | 文部省、「学校施設における木材使用の促進について」各県教育長に通知 | |
| 昭和60・9・5 | 文部省、「特別活動の実施状況に関する調査」結果を発表 学校の儀式における「君が代」「日の丸」に取り扱いが不徹底だとし、都道府県教委に適切な取り扱いをするよう通知 |
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| 昭和60・11・6 | 東京都教委が、これまで習慣となっていた都立高校教員の週一日自宅研修制を86年度から廃止することを決める。 | |
| 昭和60・11・29 | 日本体育・学校健康センター法が参院本会議で可決成立 | |
| 教頭93 全国公立学校教頭会 第10回中央研修大会 昭61・2・22 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 「今日の教育に期待されるもの」でシンポジューム |
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| 1986 | 昭和61・4・10 | 全日中校長会が「健全育成(いじめ)に対する調査」報告書を発表 |
| 教頭94 全国公立学校教頭会 第28回定期総会 昭61・6・14 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 教頭95 全国公立学校退職教頭会 設立総会 昭61・6・22 東京都 愛宕山東急インで設立総会を開き初代会長に柴三郎氏就任 |
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| 教頭86 第28回全国公立学校教頭会研究大会 昭61・8・5~7 札幌市・真駒内アイスアリーナ他で開催 |
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| 昭和61・12・18 | 都道府県教育長会議が教育改革に関する調査の結果を臨教審に提出。9月入学制、通学区制の廃止などに大部分の教委は反対。 | |
| 昭和62・1・13 | 文部省、公私立高校の85年度中途退学状況調べを発表。中退者11万834人 | |
| 昭和62・1・31 | 文部省、学習塾への対応策通知「必要に応じ補習実施」を提起したのが目玉 | |
| 教頭97 全国公立学校教頭会 第11回中央研修大会 昭62・2・21 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 教頭98 全国公立学校教頭会 第29回定期総会 昭62・6・13 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 教頭99 第29回全国公立学校教頭会研究大会 昭62・8・3~5 京都市・国立国際会館で開催 |
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| 昭和62・12・1 | 文部省、中学生の国体参加を認めることを正式決定 | |
| 教頭100 全国公立学校教頭会 第12回中央研修大会 昭63・2・18 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 64年度以後の全国共通研究課題が提案された。 |
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| 1988 | 昭和63・5・25 | 初任者研修を制度化する教育公務員特例法、地教行政法改正が参院本会議で可決成立 |
| 教頭101 全国公立学校教頭会 第30回定期総会 昭63・6・18 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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| 昭和63・7・15 | 「内申書訴訟」の上告審判決、最高裁で麹町中の元生徒H君の敗訴確定 | |
| 教頭102 第30回全国公立学校教頭会研究大会 昭63・8・3~5 松江市・総合体育館で開催 |
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| 昭和63・11・9 | 高校定時制、通信制の修業年限を3年以上に短縮する学校教育法改正案成立 | |
| 昭和63・11・30 | 文部省、昭和62年度「児童・生徒の問題行動実態調査」を発表。登校拒否が小・中学校とも増えて、小学生5286人、中学生32725人。調査項目に加えられた41年度以降で小・中とも過去最高を記録。 | |
| 昭和63・12・21 | 教員免許法改正案が参議院本会議で可決成立 | |
| 1989 | 昭和64・1・3 | 総理府、「家庭と地域の教育力に関する調査」を発表。63%が「家庭のしつけ・教育力低下」と回答 |
| 平成 1989~ | ||
| 平1・2・10 | 文部省、新しい小・中・高校学習指導要領案と幼稚園教育要領案を公表「自己教育力」「道徳教育」や「個性教育」など中心柱 | |
| 教頭103 全国公立学校教頭会結成30周年記念式典 平1・2・17 東京都 キャピトル東急ホテルで開催 政官界や全国からの旧役員等多数の来賓を迎え記念式典 並びに懇親会を実施。昭和天皇崩御後のため自粛ムードの中で、今後の教育改革に取り組む意欲が漲っていた。 |
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| 教頭104 全国公立学校教頭会 第13回中央研修大会 平1・2・18 東京都 国立教育会館虎ノ門ホールで開催 |
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